ポスティングは違法?違法になってしまうケースと、対処法・予防策についても解説!

宣伝方法のひとつであるポスティングは、個人のポストへチラシを投函するという行為から「違法になるのでは?」と考える方もいることでしょう。ポスティングはやり方によっては違法行為となったり、トラブルに発展する可能性があります。今回は違法とみなされるポスティングのやり方と共に、ポスティングの違法性について解説していきます。違法だと指摘された場合の対処法や、違法とみなされるリスクを回避できる宣伝方法もご紹介していますのでぜひ最後までご覧ください。

ポスティングは違法なの?

結論から述べると、ポスティングという行為そのものは違法ではありません。なぜ違法とみなされないのか、以下より解説していきます。

ポスティングが違法ではない理由

ポスティングとは個人宅のポストへ広告物を投函する、宣伝方法のひとつです。このような行為を禁じる法律はないため、「ポスティング=違法」とはなりません。そもそもポストは郵便物や配布物を受け取るためのものであり、それを設置しているということは配布物の投函を認めているとみなされるからです。

とはいえ、ポスティングがもとで住人との間にトラブルが発生するケースも存在します。ポスティングそのものに違法性はなくとも、それに付随する行為が法律に反していることがあるからです。

ポスティングのやり方によっては違法となってしまうため、注意

先述の通り、ポスティングという行為そのものは違法でなくとも、やり方によっては違法行為に該当する恐れがあります。住人から「違法行為だ」と指摘されれば対応に追われるだけでなく、最悪の場合は罰則が科せられるため十分な注意が必要です。

自分でポスティングを行う場合はもちろんのこと、専門業者へ依頼する場合もポスティングで法律に抵触するケースとは何かを理解しておきましょう。

業者の中には、住人とのトラブルに発展しかねない運営スタイルや配布方法を採用している業者も存在します。誠実な業者を見極めるためにも、まずはご自身でポスティングが違法となるケースについて学ぶことが大切です。

どのようなケースではポスティングが違法となるのか?

ポスティングにより違法行為とみなされてしまうケースと、それに関連する法律について以下より解説していきます。

敷地内にあるポストへの投函

多くの場合ポストは住宅の外に設置されていますが、住宅の敷地内にポストが設置されている場合もあります。チラシを投函するには敷地内へ入る必要がありますが、無断で入ると「住居侵入罪」とみなされます。

●「住居侵入罪」(民法第百三十条)

“正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。”

引用: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

住居侵入罪は、戸建ての場合は門内の庭など含めた敷地すべて、集合住宅はエントランス・駐車場・共用スペース含めた敷地すべてにおいて適用されます。宣伝活動が正当な理由となるのかは意見が分かれるポイントです。確実にトラブルを避けたいのであれば住人や管理人に許可を得てから投函することをおすすめします。

なお、敷地内へ入るにあたって正当な理由があるとみなされる業者は、配達業者や郵便局員、ガスメーター検査員などが挙げられます。

「ピンクチラシ」の投函

風俗営業に関するものやアダルトビデオのチラシ(ピンクチラシ)などを投函すると、以下のような法律や条例に抵触します。

●「風俗営業法」(第二十八条 5項二)

“人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。”

引用: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122

●「不当な客引行為等の禁止」(東京都 迷惑防止条例 第七条 1)

” わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。”

引用: https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002212.html#:~:text=%E7%AC%AC%E4%B8%83%E6%9D%A1%20%E4%BD%95%E4%BA%BA%E3%82%82,%E5%AE%A2%E3%82%92%E8%AA%98%E5%BC%95%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82

なお、わいせつな見せ物や物品などに関する宣伝行為に関しては、東京都だけでなく他道府県でも条例として規制されている可能性があります。条例に該当するような内容のチラシはポスティングだけでなく、街頭での配布もできないため注意しましょう。

禁止の張り紙を無視

ポストなどに「立ち入り禁止」「チラシ禁止」と明記されていれば、ポスティングは諦めましょう。住人や管理人から拒否の意思を明確に示されているにもかかわらずポスティングをすれば、罪に問われる可能性が高いからです。

問われる罪としては、「住居侵入罪」だけでなく「軽犯罪法」に抵触する恐れもあります。

●「軽犯罪法」(第一条 三十二)

“左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。(中略)入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者”

引用: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000039

その他

上記に比べれば些細なきっかけから生じるものですが、以下のようなケースは違法とみなされることがあります。

・投函しづらい状態になっているポストへ無理やり投函してポストを壊す(刑法 器物損壊罪)

・住宅の敷地内に自転車を停めておく(刑法 住居侵入罪)

●「器物損壊罪」(刑法 第二百六十一条)

“他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。”

引用: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

また、投函する対象の住宅を間違えてポスティングをするとクレームにつながるため、ついポストからチラシを取り出してしまう方もいるのではないでしょうか。時間が経ってから回収したり他の郵便物を手に取って確認すると、住人から違法であると指摘を受ける場合があります。

他人の郵便物を盗む意図がなく、すぐに入れ間違えたチラシだけ回収するのであれば犯罪には当たりません。しかしトラブル発生の可能性を少しでも下げるためには、最初から間違えないように気を付けながら投函するのが得策です。

もし違法だと指摘されてしまったらどのように対処すれば良い?

正しくポスティングをしていても、法律について理解ができていないまま「違法だ」と決めつけてしまう人がいることも事実です。ここでは、ポスティングに関して違法と指摘された場合の対処法をご紹介します。

謝罪をする

たとえ法律に違反しておらず、こちらに非が無い場合でもまずは謝罪をすることが大切です。先方を不快な気持ちにさせてしまったことに変わりはありません。

事情を説明する

謝罪の後、話を聞いてくれそうな状況であれば事情を説明しましょう。事前にポスティングの許可を得ている集合住宅であれば、管理人に立ち会ってもらうと安心です。

反論はしない

「違法行為はしていない!」と強く主張すると、先方を怒らせてしまう可能性があります。そのまま予期せぬトラブルに発展しかねないため、言葉遣いや態度には十分気を付けましょう。

チラシを回収する

チラシはその場ですぐに回収しましょう。置いて帰ると先方に処分の手間がかかるだけでなく、場合によっては怒らせてしまいます。チラシを元に会社へクレームが入ったり、インターネット上で拡散されるリスクも考えられます。

今後は投函しない

先方に今後は投函しない旨を約束する他、社内でクレームがあったことを周知しましょう。投函禁止リストがある場合は今回指摘があった住宅をリストへ追加し、スタッフ全員で徹底します。

金銭的要求に応じない

場合によっては、「迷惑料を払わなければ警察に通報する」など金銭的要求を受ける可能性があります。ここですぐに応じてしまうと会社としても大きな問題に発展しかねないため、謝罪を重ねて対話による解決を心がけましょう。

どうしても納得してもらえない場合、まずは会社側に相談をします。勝手な判断で対応せず、会社側の指示に従いましょう。

ポスティングで違法性の指摘やクレームを受けないための予防策

ポスティングに関するトラブルが発生した際の対策だけでなく、トラブル前に対策することが大切です。ここでは、ポスティングで違法性の指摘やクレームを受けないための対策をご紹介します。

「チラシ禁止」などの貼り紙がないかを必ず確認する

先述の通り、宣伝行為に対して拒否の意思を示している人の家にポスティングをすると法律に抵触する恐れがあります。チラシの投函を禁止する旨の貼り紙がないか、周囲をくまなく確認しておきましょう。特に夜間は貼り紙が見えづらくなるため、避けておくと安心です。

ポストの中までしっかりと投函する

ポストの口からチラシがはみ出ていると地面に落ちやすく、住宅の周囲を汚すゴミとなってしまいます。ポストにしっかりと手を入れて投函するという小さな心がけも、クレームの対策に有効的です。

雨や雪の日はポスティングを控える

雨や雪が降っている日にポスティングをすると、チラシが濡れてしまうだけでなくポスト内にある他の郵便物も汚してしまうためクレームに繋がりやすくなります。クレームに発展しなくても、会社側への心証は多少なりとも悪くなるため注意が必要です。

チラシを乱暴に扱わない

投函したチラシが折れ曲がっていたり破れていると、受け取った住人はゴミを入れられたような気分になる可能性があります。チラシの状態ひとつで受け取る側の印象は変わるため、投函の際は乱暴に突っ込んだりせず丁寧に扱いましょう。

不審に思われない振る舞いを心がける

清潔感のない服装のまま深夜の住宅街を歩いていると、見た人から不審者に思われる可能性があります。最悪の場合、警察に通報されてしまう可能性もあります。身だしなみに気をつけたり、深夜帯のポスティングはなるべく避けておきましょう。

違法にならないようにポスティングをするには?

知らず知らずのうちに違法な行為していた…といった事態にならないために、以下のポイントに注意してポスティングをしましょう。

・ポスティングに伴い抵触する可能性がある法律を理解しておく

・配布するチラシの内容が法律や条例により規制されていないかを確認する

・違法行為をしないような対策を講じる(貼り紙がないかポストをよく見る)

ポスティングにおいてどんな行為が禁止されているかを理解すれば、対策法もおのずと出てきます。あとはチラシを受け取る側を不快にさせないような配慮を心がければ、トラブルに発展することも少なく安全に仕事をこなすことができるでしょう。

SMSなら違法になるリスクを回避できます

ポスティングは、上手に行えば高い集客効果が期待できる宣伝方法です。しかし個人宅のポストへ一方的にチラシを投函するという行為である以上、法律に抵触したりクレームに繋がったりするリスクは避けられません。

そこでおすすめしたい方法が、「SMS」を使ったマーケティングです。顧客へ配信したい情報をシステムから一斉送信できるため、手間がかからないだけでなく人為的ミスによる違法行為というリスクも回避できます。

ポスティングは様々な住宅を回るため、気難しい住人に遭遇してしまう場合もあります。ポスティングという行為そのものを好ましく思わない人からクレームを受けると対応に苦労しますが、SMSであればそのような心配は不要です。

本来SMSは個人間でのやり取りを目的としたメッセージサービスであるため、基本的に複数人への一斉送信はできません。しかし「法人向けSMS送信サービス」を利用すれば、多くの顧客へ一斉にメッセージを送ることが可能になります。

法人向けSMS送信サービスなら「KDDI Message Cast」

SMSでの送信において、顧客の視認率や導入コストは特に気になるポイントではないでしょうか。子供からお年寄りまで誰もがスマートフォンを持っていることが多い現在、 SMSでの配信は高い開封率と視認率が期待できる宣伝方法です。さらにKDDIが提供する「KDDI Message Cast」は、初期費用・配信料(3,000通まで)無料のお試し期間をご用意しております。期間後も配信した件数に応じて単価が下がるため、低コストでのご利用が可能です。

まとめ

ポスティングそのものは違法行為になりませんが、誤ったやり方をすると住居侵入罪や軽犯罪法などの法律に抵触する恐れがあります。法律に抵触しなくても、ポスティングに対して好ましく思わない住人からクレームが発生するリスクも拭いきれません。違法行為によるトラブルやクレーム発生のリスクを回避できる宣伝方法をお探しの方は、KDDIのSMS一斉送信サービス「 KDDI Message Cast 」がおすすめです。

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https://sms.supership.jp/

ほか参考サイト:
https://www.justanswer.jp/criminal-law/gd3sw-.html
※ポストからチラシを取り出す行為について